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知的障害、身体障害、精神障害を抱える人たちを支援する法律として、障害者自立支援法が2006年4月から施行され、統合失調症を抱える人たちの制度的環境は今後大きく変わっていくことが予想されます。障害者自立支援法では、通院医療費がこれまでの5%負担だったものが原則1割負担となった点が大きな変更点で、これは福祉サービスの利用料についても同様です。障害者自立支援法の医療費公費負担を利用するには精神障害者保健福祉手帳を取得する必要がありますが、この手帳によって各種の優遇制度が利用できますから積極的に活用したいところです。
また、統合失調症のために日常生活や就労が困難な場合には、生活費の保障として障害年金を受給できることができます。
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