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Q&A 一覧
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Q:
子どもがてんかんと診断されましたが、そのことを子どもに伝えるべきかどうか悩んでいます。はっきりと病名を伝えるべきでしょうか?
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A:
てんかんの治療には数年を要してしまうため、本人がてんかんと知らずに治療の重要性を理解していないと、薬を規則正しく飲み続けることが難しくなり、やがては薬を飲まなくなったり、通院を拒んだりといったことが起こってきてしまいます。長期にわたる治療を行っていくには、どうしても本人が病気を治そうという治療意欲がなければその継続は困難になりますので、やはり早い段階で病名を本人に伝えるべきだと思います。
本人に伝える時期については、本人の性格や年齢などを考慮して、本人が発作をなんとかしたいと感じているときなど、タイミングを見計らう必要がありますので、主治医と相談しながら決めるとよいでしょう。
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Q:
てんかんをもつ子どもが予防接種を受けると発作が誘発されることがあると聞きましたが、本当ですか?
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A:
確かにてんかんをもつ子どもに予防接種を行うとまれに発作が誘発されることがあり、かつてはてんかんをもつ子どもへの予防接種は予防接種法により禁忌とされていましたが、1994年の予防接種法の改正によって予防接種を受けられるようになっています。ただし、予防接種を行う際には、最終発作から2〜3カ月程度経過して体調が安定している場合や、その発現状況がよく確認されており接種医が適切と判断した場合に限られます。いずれにしても、予防接種を受ける場合には主治医によく相談して決める必要があります。
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Q:
子どもがてんかんと診断されましたが、これからの発育過程で何か影響が出ないかと心配です。てんかんは子どもの発育過程にどのような影響を及ぼしますか?
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A:
一般的にてんかんそのものは知能低下をもたらす病気ではありませんが、症候性てんかんなど、脳の器質的な障害*が原因で精神遅滞が引き起こされることがあります。また、てんかんの子どもの合併症として学習障害や行為障害がみられることがありますが、これは病気自体の直接的な影響も含めたさまざまな要因が考えられています。このような合併症をきたさないためにも、てんかんの治療をしっかりと行っていくことが大切といえます。
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Q:
てんかんと診断されましたが、てんかんの人は運転免許が取れるのでしょうか?
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A:
かつての道路交通法では、てんかんと診断された人はその症状の程度にかかわらず運転免許が取れませんでしたが、2002年の道路交通法の改正によって、てんかんがあっても安全な運転に支障を及ぼすおそれがなければ運転免許が取得できるように個別に判断されるようになっています。具体的には、発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害や運動障害がもたらされないもの、発作が睡眠中に限り再発するものに限り、これらの条件が医師の診断によって保証されれば免許を取得することができます。
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Q:
てんかんの治療を受けていますが、抗てんかん薬を服用しながら妊娠すると奇形をもった子どもが生まれやすいと聞きましたが本当ですか?
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A:
子どもを望むてんかんの女性の方にとって妊娠の問題は大きな関心事でしょう。確かに、妊娠中にある種の抗てんかん薬を服用していると奇形をもった子どもが生まれやすいことは事実です。また、その一方で妊娠中に起こる発作が胎児に与える影響を考えれば、抗てんかん薬を中断して妊娠に臨むことにもリスクが伴います。妊娠前に奇形のリスクが高いと考えられる抗てんかん薬を別の抗てんかん薬に変更したり、複数のお薬を服用している場合は、お薬の種類を減らすことによって、奇形のリスクを軽減することは可能とされていますのでまったくあきらめてしまう必要はありませんが、妊娠・出産に臨むかどうかは主治医と十分に話し合ったうえで最終的にご自身が納得して決めることが大切です。
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Q:
てんかんと診断され治療を受けていますが、就職する際にはそのことをきちんと伝えるべきでしょうか?
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A:
てんかんの人が就労できるか否かは、発作の頻度や程度、合併する症状(知的障害、身体障害、精神障害)の有無、本人の就業意欲(発作のために就労に及び腰になっていないか)などによって異なってきます。何年も発作がみられず合併する障害がないのであれば、就職の際にあえて伝える必要はないと思います。現在も発作がみられる場合は、就労できる職種がある程度限られてしまうことはやむを得ないと思われますが、使える制度を利用していくべきです。主治医や学校の先生、ソーシャルワーカー、ハローワークの窓口に相談しましょう。
*用語の解説
- 器質的障害:
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胃が炎症を起こしているなどのように、物理的(物質的)に脳に異常が生じている、脳炎、外傷、腫瘍などの障害のことです。器質的障害は、ほとんどの場合、CT、MRIの検査で確認することができます。