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認知症を含む高齢者介護を支援する法律として、介護保険法が2000年から施行され、同法に基づく介護保険制度がスタートしています。介護保険制度は、介護を要する高齢者に対しその程度に応じた介護および介護予防のサービスを提供するもので、実施主体は都道府県または市区町村が行います。65歳以上の高齢者が対象ですが、認知症などの指定された病気であれば40歳からサービスを受けることが可能です。なお、2006年4月から一部の制度改正が行われ、介護予防をより重視したサービス体系が目指されているほか、施設入所にあたって入居費用と食費が自己負担となったことなどが変更点です。
また、認知症などで判断力が不十分になった人を支えるための制度として成年後見制度があります。同制度により、判断力のない本人に代わって後見人と呼ばれる支援者が預貯金や不動産などの財産管理を行ったり、介護保険サービスや介護施設などの利用契約といった身の回りの世話をしたりすることができます。
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